目次
1.間口距離の基本
間口距離とは、土地が道路に接する部分の距離です。下図の矢印の長さが間口距離となります。

間口距離と同じようなものに「接道距離」というものがあり、多くの場合、間口距離は接道距離と同じです。しかしながら、相続税法の財産評価基本通達でいう「間口距離」と建築基準法でいう「接道距離」とは全く同じものではなく、使途も異なります。
例えば、相続税法上の間口距離は奥行価格補正、側方路線影響加算、二方路線影響加算、三方又は四方路線影響加算、間口狭小補正及び奥行長大補正などの画地調整率の計算に使用しますが、建築基準法上の接道距離は接道義務の判断のために使用します。
2.隅きりと間口距離
隅切り(すみきり、角切り)とは、土地の隅を切る(削る)ことを言います。車や人が道を回遊し易いように(ぶつからないように)、土地所有者が道路として提供することで生じます。

上の図の例では、土地の北西側が隅切りされているため、間口距離をAとするかBとするかが問題となりますが、相続税の土地評価においては、隅切りがある場合も原則として「A」の距離を間口距離とすることとしています。
なお、次の図のように左側の私道部分を相続財産等として評価の対象とする場合には、宅地部分は「A」を、私道部分は「a」を間口距離として取り扱います。つまり、隅切り部分は考慮せずに間口距離を取ります。

3.土地の一部が道路に接していない場合の間口距離
図のように、土地の一部が正面路線に接していない場合の間口距離は、実際に土地が道路に接している部分の距離の合計距離となります。

したがって図の場合は、 a + b が間口距離となります。
なお、建築物の建築の可否を判断するための接道距離はaとbのうち、いずれか長い方の距離となります。aとbを合算した距離により判定するわけではありませんので注意する必要があります。
4.通路が路線と斜めに接する場合の間口距離
通路が路線と斜めに接する場合の間口距離は、原則として道路に接面する土地の距離(b)となります。ただし、建築基準法が建築の際に求める接道距離(a)を間口距離とすることも認められています。
