目次
1.農地の評価単位の基本的な考え方

相続税の財産評価においては、農地を①純農地、②中間農地、③市街地周辺農地、④市街地農地の4つに分類し、その上で評価単位を決定します。
(1) 純農地・中間農地の評価単位

純農地と中間農地については、耕作の単位となっている1区画の農地(1枚の農地)を評価単位とします。
純農地や中間農地は、農業の用に供することを前提として評価をするため、耕作の用に供することができる単位で評価単位を区分するのが適当だと考えられるためです。
(2) 市街地周辺農地・市街地農地の評価単位

市街地農地と市街地周辺農地は、利用の単位となっている一団の農地を評価単位とします。
市街地農地や市街地周辺農地については、宅地化することを前提として評価をするため、宅地としての効用を発揮することができる単位で評価をするのが適当と考えられます。具体的には、一団の農地の規模、形状、道路との位置関係等を考慮して、利用の単位となっている一団の農地の単位で評価単位を区分します。
2.生産緑地がある場合
市街地農地のうちに「生産緑地」がある場合には、生産緑地とそれ以外の市街地農地は区分して評価単位を考えます。

これは、生産緑地は農地等として管理しなければならないという制約があることから、市街地農地と生産緑地が隣接しているような場合であっても、それぞれを別の評価単位として評価をする必要があるためです。
3.その他の市街地農地の評価単位の留意点

(1) 自用している農地が連接する場合の評価単位
自用農地が連坦している場合には、耕作の単位にかかわらず、その全体をその利用の単位となっている一団の農地として評価単位を決定します。

(2) 永小作権又は耕作権が設定されている場合の評価単位
所有する農地の一部について、永小作権又は耕作権を設定させ、他の部分を自ら使用している場合には、永小作権又は耕作権が設定されている部分(貸農地)と自ら使用している部分(自用農地)とを別々の評価単位として評価をします。

(3) 小作人が異なる場合の評価単位
所有する農地を区分して複数の者に対して永小作権又は耕作権を設定させている場合には、同一人に貸し付けられている部分ごとに利用の単位となっている一団の農地として評価します。
